保証会社ってなに?
Q 保証会社ってなに?
A 大家さんに家賃の保証をする会社です
誰が加入するものですか?
保証会社に加入するのは入居者です。なので費用は入居者が支払います。
どういった場合に利用するのでしょうか。
親御さんがすでに年金暮らしをしていて連帯保証人になれない場合や、連帯保証を頼む人がいない場合などに利用されます。連帯保証人の代わりです。
他には、出来たばかりの法人や、収入が安定してない職業の方や、フリーランス、外国籍の方との契約にも利用されることがあります。
最近では、入居者の都合だけでなく、貸主から「必ず保証会社に入って下さい」と加入が必須の物件も増えて来ました。
国土交通省の調査によると、滞納によるトラブルが年々増えているそうです。リストラや賃金カットで家賃が支払えなくなるケースが増えているのでしょう。
滞納の現況
平成16年 代位弁済件数 2,736件
↓
平成20年 代位弁済件数 16,857件
※上記は平成20年の件数ですが、平成22年の調査結果(財団法人日本賃貸住宅管理協会調査なので別調査ですが)では、代位弁済件数は67,425件となっています。
最近では、保証会社加入必須で、さらに連帯保証人をつけてください、という物件もあります。これではなんのための保証会社なのか分かりませんが、滞納が激増しているので、大家さんも慎重にならざるをえないようです。
貸主から保証会社利用を指定された場合、入居希望者はそれを拒否することは出来ません。
保証会社に加入する場合に支払う金額は保証会社によって違います。「保証委託料」といい、月額の総支払額(賃料+管理費などの合計)のおよそ30%から100%が必要となります。これは契約時に支払います。敷金とは違い、退去時には返却されません。(金額は保証会社によって設定されています)
他には、一年ごとに一万円ほどの「保証委託継続料」が掛かります。(金額保証会社によって金額が違います)
保証会社加入でメリットを受けるのは大家さん側と言えるでしょう。
尚、保証会社も家賃滞納者への悪質な取り立てや強制退去など、保証会社側の問題点も指摘されています。滞納をして保証会社から催促されることのないよう心がけましょう。
また、滞納者の情報をデータベース化して共有する団体も作られ、いわゆる「ブラックリスト」を作成し一定期間保管しています。(全国賃貸保証業協会)
一度滞納すると、次に住む部屋がなくなってしまう、なんてことも出てくるでしょう。悪意のない(うっかり忘れや病気などやむを得ない理由)滞納によって次に住むところがなくなってしまうのはどうかという議論もあり、「一般財団法人 賃貸保証機構」など、個人情報の取扱いに慎重な団体もあります。
家賃滞納は絶対にしないようにしてください。
最近では礼金ゼロの物件も増えてます。家賃滞納する前に、収入に見合った部屋へ引っ越しを考えましょう。
関連リンク
彼氏or彼女や親友に連帯保証人を頼んでもいい?
基本的には、「親兄弟もしくは三親等以内のご親族で、且つ、安定した収入を得ている方」を連帯保証人としていただくようお願いしています。これはおそらく多くの物件に共通していると思います。
でも、30も過ぎてくると、両親ともリタイアして年金暮らしをしているなんてことが少なくないですよね(うちはこのタイプ)。こういう場合は連帯保証人として認められないことが多いです。
それから、借主と連帯保証人がご夫婦であるなど、生計を共にしている関係の場合もまた認められないことがあるそう。
そんなときは保証人不要プランを利用していただくのが最近のスタンダード。むしろ連帯保証人ではなく保証人不要システムを利用必須としているところが増えてるかもしれませんね。
ところで、そもそもこの「連帯保証人」ってどういうものなんでしょうか?その責任の範囲は?
不動産の賃貸借契約における「連帯保証人」、連帯保証人になると普通の「保証人」よりも重い責任を負うことになるんです。
例えば賃料の未払いが生じたとき、ふつう大家さん(債権者)は、借主(主たる債務者)に対して支払い要求(債務の返済要求)をすることになりますが、連帯保証人がいる場合、最初から(借主に支払要求をする前から)連帯保証人に支払い要求することが可能なんです。
「そんなの先ず借主本人に言ってよ」って思いますよね。
でも、もしも自分が「連帯保証人」になっていたら、この主張が出来ません。主張する権利がないんです。だから、大家さん(債権者)に「連帯保証人のあなたが未払い賃料を払ってよね」と債務の返済要求をされたら拒めない、とうことになります。
これが普通の「保証人」であった場合には、「先に借主に支払要求して下さい」と言う権利が認められています。(『催告の抗弁権』)
更に、大家さんが債務の返済(未払賃料の支払いなど)を要求してきたとき、もしもあなたが「連帯保証人」であった場合には、たとえ借主本人に要求された支払いが出来るだけの資財があるとわかっても、「借主の資産から返済を受けて下さい」と言う権利が、またもありません。借主本人に返済能力があるのを知っていながら、大家さんに債務の返済を要求されたら拒めないのです。
この場合も普通の「保証人」であれば、借主本人に返済できるだけの資産があると証明できれば、そこから返済を受けて下さいと言う権利があるのです。(『検索の抗弁権』)
そしてまた、この「連帯保証人」の責任の範囲は未払い賃料だけにとどまりません。水道代や光熱費、お部屋の修繕(損害賠償責任)などに至るまで。
しかも、保証人が他に何人いようとも、連帯保証人の場合には債務の全額返済を要求されれば拒めないのです。
つまり、連帯保証人は借主と全く同じ責任を負うものなんです。
なんだか脅しているような空気になってしまいましたが、ちゃんと知っておいてほしいと思います。
友達や恋人に連帯保証人になってもらったのち、疎遠になったから「もう関係ない」とはいかないんです。
いつか誰かに頼まれたら思い出して下さい。頼む前に何をお願いすることになるのか、覚えておいて下さい。
親でも子でも兄弟でもない誰かの連帯保証人なんて、なることも、なってもらうことも、簡単にすべからず!です。

友達同士で部屋を借りることは出来るの?
Q 友達同士で部屋を借りることは出来るの?
A 友人同士で入居出来る物件もあります
友達同士の入居は、ほとんどの場合は断られますが物件によってはルームシェアが可能なものもあるので、ご相談ください。
さて、友達同士入居はなぜ断られることが多いのでしょうか。
友達同士は、そのほとんどが女性二人入居です。それでいて、若い女性同士が多い。住むのは振り分けの2DK。
二人入居の魅力は、仲の良い友達と一緒に生活出来るということと、一人で住むよりもちょっとだけ家賃が安くなること。
でも、もしどちらか一方がなんらかの理由で部屋を出なくてはならなくなった場合、残された一人では、家賃を支払いきれなくなります。なので、友達同士入居は断られることが多いんです。
「絶対けんかしないから大丈夫」そう言って友達二人で入居して、一年もしないうちに解約なんてことは少なくありません。
一人5万円で借りた10万円の2DK。同居相手に彼氏が出来たので出て行ってしまいました。なので来月から10万を支払わなくてはいけません。でも急に倍の家賃を支払うのは難しいですよね。
「半分は出て行った相手からもらってください。2年間は出て行かないという約束だったので、私は払いたくありません」
そんなことを言っても駄目です。契約は連名になっているので、一人になっても家賃の全額を払わなくてはなりません。
友人二人入居の場合は、あからじめいろいろと決めておくといいでしょう。最低2年間は絶対に出て行かない、とか。彼氏を部屋に連れてこない、とか。
兄弟同居は別として、男性二人入居はあまり聞いたことがありません。
以前、男性二人入居のお客様がいらっしゃったのですが、大家さんに断られたことがあります。
なぜか。それは「夜中にうるさくされると困る」から。今の若い人には少なくなりましたが、男が複数集まると麻雀が始まり、ジャラジャラとうるさいから。アパートが雀荘のようになると困るからです。(昭和的ですが、未だにそれを理由に断る大家さんは多いようです)
最近では、「シェア住宅(大勢で共同生活をするスタイル)」という選択肢もあります。みんなでワイワイと住むのが好きな人はシェア住宅がいいかもしれません。
同棲も断られることが多いです。ちゃんと婚約してないと断られます。婚約してます、と嘘をついて契約しようとしても、双方の連帯保証人に確認するので、親御さんはびっくりします。
もちろん友達同士二人入居可(ルームシェア向き)の物件も数多く存在しますので、まずはご相談ください。
さくら木ヴィレッジ 1R 28.22m2タイプ 室内動画
カリーノ代沢 1Rタイプ 室内動画
四谷アパートメント 1LDKメゾネットタイプ 広さ59.12㎡ 室内動画
□問合番号 D丸ノ内線002
□物件名 四谷アパートメント
□交 通 ・東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」駅 徒歩5分
・JR総武中央線 「信濃町」駅 徒歩9分
□所在地 新宿区須賀町5
□構 造 鉄筋コンクリート造 地上4階建
□竣 工 平成17年9月
□間取り 1LDK(メゾネット)
□面 積 59.12m2
↓ 詳しくはコチラから↓
http://www.kkf.co.jp/design/yamate/yotsuya_ap/






